弁護士による離婚問題支援
あなたと、ともに。
岡崎・豊田・三河/椿総合法律事務所

私達は、問題を抱えて来られたた方が最後は笑顔になって帰っていただけるように、全力を尽くします。あなたに寄り添い、あなたと一緒に考え、あなたとともに最善の答えを導きます。

相談してよかったと言われることが、私達にとって一番の喜びです。   ひとりで悩まず、私達にお話しください。

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News
新着情報

  • 2025年5月01日

    8年間にわたり当事務所に在籍した小出和之弁護士が退所しました。 小出弁護士の今後の活躍を祈念します。

    ご相談予約の受付は、電話、メールフォームまたはLINEにてお願いいたします。営業日に順次、ご回答いたします。 
  • 2025年4月21日 GW期間中の執務について
     4/28(月)、4/30(水)~5/2(金)は執務しております。

    ご相談予約の仮受付は、メールフォームまたはLINEにてお願いいたします。営業日に順次、ご回答いたします。 
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離婚はあなたのペースで。
当事務所の離婚事件の処理方針

私達は、離婚が依頼者・相談者にとって、「自分の選択」だと思えるように、お手伝いしています。
離婚後の生活を視野に入れながら、自分の都合や状況に合わせて、あなたのペースで離婚をすすめましょう。

経験豊富な弁護士軍団が、離婚に関するさまざまな問題解決の支援をします。

① 夫(又は妻)から離婚を求められた場合
 ご相談者の方の中には、夫(又は妻)から一方的に離婚を求められ、突然のことにどうして良いか分からず、友人、親族等に勧められ、私達の事務所に相談にいらっしゃる方が随分といらっしゃいます。 

 相手から離婚を切り出されたら、応じるほかないのでしょうか? このような方に対して、
 私達は、まず、必ずしも離婚に応じる必要はありませんよ。 ということを詳しく説明します。 
 このことが分かっただけで、安心される方も多くいらっしゃいます。

 しかし、相談者の中には、すでに自分の方でも離婚はやむを得ないと考えていらっしゃる場合もあります。 
 このような方には、私達は、その事情をよく伺い、ご相談者の「離婚後の生活設計」を「一緒に」考えるようにしています。 

②夫(又は妻)へ離婚を求める場合
  ご自分の方から離婚を切り出そうとする方も「離婚後の生活設計」をきちんと準備しておくことが必要です。 
 このような早期の段階でご相談いただければ、弁護士が、「離婚を切り出すタイミングが妥当かどうか」や「離婚の条件が適正なものかどうか」を診断・アドバイスいたします。
 離婚問題は、相手方に離婚を切り出す前にご相談頂いた方が、より一層効果的、戦略的に解決することが可能となります。

離婚は、お互いにとって今後の生活を大きく変える人生の一大事です。 
離婚を考えたら、できるだけ早い段階で専門家にご相談されることで 労力・費用・時間を節約することができます。
まずはお気軽にご相談ください。

岡崎市・豊田市・安城市・西尾市・知立市
女性弁護士による離婚問題支援

椿総合法律事務所
離婚専門サイト

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で相談予約ができます。
営業時間以外は、AIによる自動応答となります。
営業時間内に改めてスタッフがご連絡いたします。
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どのような問題でお困りですか?
離婚の可否/子供のこと/お金のこと

離婚問題に直面すると、多くの人は様々な問題が頭を駆け巡り途方に暮れるかも知れません。   
しかし、離婚事件において解決すべき問題は、大きくわければたった3つ しかありません。
① 「離婚すること自体について」    
   夫婦のどちらかかが、離婚に反対していないか。
② 「子供のこと」    
   親権、面接交渉、養育費の問題
③ 「お金のこと」    
   慰謝料、年金分割、婚姻費用の分担の問題

これらを細かく分けると8つになりますが、人によっては争点になっておらず、少なくなる場合もあります。

 結局、これらの問題を一つずつ解きほぐしていけば、目の前のもやもやが晴れて、明るい未来が見えてくるはずです。
 逆に言えばこれらの問題以外のところでこだわると事態を悪化させ、また長期化させるため、余計なエネルギーと費用が掛かってしまいます。

 相手方と話し合いをするときは、今どの問題点について話し合っているかを、意識してみましょう。
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相談(有料)受付中!

離婚したらどうなるのか、離婚すべきか、子供の養育費はどうするのか、
など離婚に関するさまざまな心配事の相談をお受けします。

あなたのお悩みを弁護士に直接話してみませんか。

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Lawyer/Administrative scrivener
弁護士行政書士紹介

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代表弁護士 高桒 美奈
(たかくわ みな)

【出身地】
愛知県名古屋市

【略歴】
南山大学法学部卒
平成15年弁護士登録

中根常彦法律事務所にて勤務弁護士経験を経て
平成19年6月 椿総合法律行政書士事務所を開設

令和3年度 愛知県弁護士会西三河支部 支部長

【所属委員会等】
人権擁護委員会/倒産実務委員会/司法修習委員会/司法制度調査委員会/​愛知県住宅紛争審査会運営委員会(専門家相談員)

弁護士 佐藤 通記
(さとう みちのり)

【出身地】
愛知県名古屋市

【略歴】
名古屋大学理学部(数学科)卒
平成15年弁護士登録

小川総合法律特許事務所(名古屋市)、
古性明法律事務所(岡崎市)を経て、
令和元年8月に当事務所に合流。

行政書士 鈴木 昭弘
(すずき あきひろ)

【出身地】
岐阜県土岐市

【略歴】
中央大学法学部卒
平成15年 行政書士登録
平成19年6月 椿総合法律行政書士事務所を開設

【所属団体・研究会】
岡崎地区外国人雇用管理推進協議会
外国人入管手続研究会(IPAA)
民事法務研究会

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弁護士費用等について

弁護士・行政書士の関与の度合いによって、さまざまな料金プランを用意しています。どのようなサポートをするかにより費用は異なりますが、一応の目安を掲載します。詳しくは、ご相談時に弁護士が説明します。
大切なことは、どんな弁護士が、どのようなことをやってくれて、最終的に費用の総額がいくらになるかということです。
事務所によって表示方法や事件処理方針が異なりますので、単純な料金の比較だけで事務所を選ぶことはおすすめしません。ご自身が納得できるまで、きちんと説明を受けることが大切です。
弁護士と直接お話をしてみて、自分に合った弁護士に依頼することをおすすめします。
全て税込価格です。
令和6年1月6日 改訂

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内 容
費 用
備 考
その他
離婚顧問

手続をご自分ですすめたい方・費用を抑えたい方向け
3ヶ月間の面談・電話・FAX・メールによる継続相談

※このプランでは書面の作成は致しません。
99,000円/3ヶ月
3ヶ月を超えて相談を継続する場合は、33,000円/1ヶ月を加算します。
※面談・電話・メールなどでのご相談(最大10時間)
※ご相談内容は、法律問題に限ります。
※ご継続のお申し出がなく期間満了した場合、再度サポートを受けるためには新規のご契約が必要となります。
※延長の場合は、33,000円(税込)/1ヶ月の追加料金が発生します。
※別のプランに移行する場合は、新たに費用が発生します。
ご継続の申し出がなく期間満了した場合、再度サポートを受けるためには新たに離婚顧問の契約が必要になります。
別のプランに移行する場合は、新たに費用が発生します。
離婚協議書作成

既に話し合いができている方
弁護士が離婚協議の内容(離婚条件など)をチェック
弁護士または行政書士が協議の内容に沿って、離婚協議書を作成
面談・電話・FAX・メールによる継続相談

※このプランは争いのない案件に限るため、相手方との交渉は含みません。


165,000円
※ 話し合いが済んでいて、争いのない方に限ります。そのため、条件内容について交渉は行いません。

※離婚協議書を公正証書にする場合は  22,000円(税込)を加算します。
※公正証書作成には別途公証人の手数料がかかります。
別のプランに移行する場合は、新たに費用が発生します。
協議離婚サポートへ移行する場合、追加着手金として110,000円を加算します。
協議離婚サポート
(離婚交渉)
あなたに代わって、弁護士が相手方と交渉します。
連絡先の代理を引き受けます。
協議がまとまれば、離婚協議書(※)を作成します。
上記プランの離婚顧問を含みます。
着手金 220,000円
報酬金 220,000円 +経済的利益(財産的給付がある場合のみ)に応じた加算

(財産的給付を求められている場合)は排除額に応じた加算
それぞれに別途諸経費等がかかります。

※離婚協議書は公正証書にすることも可能です。但し、別途公証人手数料がかかります。

 
 
調停離婚サポートへ移行する場合、追加着手金として11万円を加算します。
協議離婚サポート
報酬の増減について
右の事情がある場合には、着手金・基本報酬等を増減いたします。
(報酬等増減事由)
① 主たる生計維持者の場合
② 有責配偶者の場合
③ 親権に特別な争いがある場合
④ 面会交流に特別な争いがある場合
⑤ 法律事務以外の特別な事実行為の代理をする場合等
⑥ 特に困難な事情がある場合
⑦ 上記事由が複合的にある場合。
(増減額)
① 11万円を増額します。
② 11万円を増額します。
③ 11万円を増額します。
④ 11万円を増額します。
⑤ タイムチャージによる加算をします。
  2万2千円(税込)/時間
⑥ 協議の上、増額を決定します。
⑦ 協議の上、減額を決定します。
 
 
調停離婚サポート
弁護士による相手方との交渉、連絡の代理
調停の代理、付き添い

面談・電話・FAX・メールによる継続相談
着手金 275,000円
報酬金 275,000円 
+経済的利益(経済的利益がある場合のみ)に応じた加算

(財産的給付を求められている場合)は排除額に応じた加算
それぞれに別途諸経費等がかかります。
 
※調停の代理、付き添いは5回までの費用を含みます。
※調停の回数が5回を超えた場合、1回毎に33,000円を加算します。
※訴訟(⑤裁判離婚サポート)に移行する場合、追加着手金として(11万円税込)を加算します。
調停離婚サポート
報酬の増減について
右の事情がある場合には、着手金・基本報酬等を増減いたします。
(報酬等増減事由)
① 主たる生計維持者の場合
② 有責配偶者の場合
③ 親権に特別な争いがある場合
④ 面会交流に特別な争いがある場合
⑤ 法律事務以外の特別な事実行為の代理をする場合等
⑥ 特に困難な事情がある場合
⑦ 上記事由が複合的にある場合。
(増減額)
① 11万円を増額します。
② 11万円を増額します。
③ 11万円を増額します。
④ 11万円を増額します。
⑤ タイムチャージによる加算をします。
  2万2千円(税込)/時間
⑥ 協議の上、増額を決定します。
⑦ 協議の上、減額を決定します。
 
 
裁判離婚サポート
弁護士による相手方との交渉、連絡の代理
弁護士による訴訟手続

面談・電話・FAX・メールによる継続相談
着手金 275,000円
報酬金 275,000円 

+経済的利益(経済的利益がある場合のみ)に応じた加算
(財産的給付を求められている場合)は排除額に応じた加算
それぞれに別途諸経費等がかかります。
 
※裁判による出廷は5回までの費用を含みます。
※出廷の回数が5回を超えた場合、1回毎に33,000円を加算します。
裁判離婚サポート
報酬の増減について
右の事情がある場合には、着手金・基本報酬等を増減いたします。
(報酬等増減事由)
① 主たる生計維持者の場合
② 有責配偶者の場合
③ 親権に特別な争いがある場合
④ 面会交流に特別な争いがある場合
⑤ 法律事務以外の特別な事実行為の代理をする場合等
⑥ 特に困難な事情がある場合
⑦ 上記事由が複合的にある場合。
(増減額)
① 11万円を増額します。
② 11万円を増額します。
③ 11万円を増額します。
④ 11万円を増額します。
⑤ タイムチャージによる加算をします。
  2万2千円(税込)/時間
⑥ 協議の上、増額を決定します。
⑦ 協議の上、減額を決定します。
 
強制執行手続
強制執行とは、調停や裁判できまった財産給付の内容を、相手方が守らない場合に、相手方の財産を差し押さえ強制的に回収する手続きです。
11万円より
別途諸経費等がかかります。
※差押の件数及び対象によって異なります。 
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経済的利益についての報酬額の目安
※具体的な事案において不都合が生じる場合には、別途協議することがあります。

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獲得した場合
減額した(請求を免れた)場合
備考
(1)婚姻費用
獲得した金額の11%(税込)
減額した金額の16,5%(税込)
(2)養育費
獲得した金額の5.5%(税込)
減額した金額の11%(税込)
①(獲得した場合)受給期間の3年分を基準とします。(但し、受給期間が3年以下の場合は実際受給の受給期間を対象とします。)
②(減額した場合)支払期間6年分を基準とします。(但し、支払期間が6年以下の場合は実際の支払期間を対象とします。。)
(3)財産分与・慰謝料
(獲得したまたは獲得する金額を基準として)①3000万円までの部分 11%(税込)
②1億円までの部分   5.5%
③2億円までの部分   4.4%
④3億円までの部分   3.3%
⑤3億円以上の部分 別途協議で決定
(減額できたまたは減額できる金額を基準として)
①3000万円までの部分 11%(税込)
②1億円までの部分    5.5%
③2億円までの部分    4.4%
④3億円までの部分    3.3%
⑤3億円以上の部分 別途協議で決定
(4)年金分割
報酬はいただきません。
報酬はいただきません。
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不貞慰謝料問題に関する弁護士報酬

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サポートの内容
サポート料金(税込)
備考
① 交渉
(1)あなたに代わって、弁護士が相手方と交渉し、話し合いの窓口になります。
(2)合意した内容を示談書にまとめます。
(3)面談・電話・FAX・メールによる継続相談も含みます。
【請求する側】
(着手金)110,000円
(報酬金)経済的利益の17.6% 
 ※但し、報酬金の下限は110,000円とします。
 
【請求される側】
(着手金)165,000円
(報酬金)経済的利益(減額できた額)の22% 
 ※但し、報酬金の下限は165,000円とします。
※5時間又は交渉3回までとします。
 超過分は、1回毎に22,000円の追加料金が発生します。
※示談書を公正証書にする場合は、55,000円の追加料金が発生します。
※受任から3ヶ月以内に合意できない場合は協議の上、②(調停)に移行します。この場合、追加着手金(5.5万円税込)が発生します。
② 調停・訴訟
(1)あなたに代わって、弁護士が相手方と交渉し、話し合いの窓口になります。
(2)弁護士による調停・訴訟の代理、付き添い
(3)面談・電話・FAX・メールによる継続相談も含みます。
【請求する側】
(着手金)275,000円
(報酬金)経済的利益の17.6% 
 ※但し、報酬金の下限は275,000円とします。
 
【請求される側】
(着手金)330,000円
(報酬金)経済的利益(減額できた額)の22% 
 ※但し、報酬金の下限は330,000円とします。
出廷の回数が5回を超える場合は、1回毎に33,000円の追加料金が発生します。
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当事務所について
開設16年 

あなたと、ともに。

私達は、問題を抱えて来られたた方が最後は笑顔になって帰っていただけるように、全力を尽くします。あなたに寄り添い、あなたと一緒に考え、あなたとともに最善の答えを導きます。相談してよかったと言われることが、私達にとって一番の喜びです。ひとりで悩まず、まずは私達にお話しください。

お問合せ:0564-64-2314

当事務所の専門スタッフを紹介します。

Access
アクセス

椿総合法律事務所
444-0852 愛知県岡崎市南明大寺町4番地24 TSビル3階
TEL:0564-64-2314(代)
岡崎警察署(旧庁舎) より北へ 徒歩5分

名鉄東岡崎駅からはJR岡崎駅方面のバスを、JR岡崎駅からは名鉄東岡崎駅方面行のバスをご利用ください。 いずれも、最寄りのバス停は「電車通り銭堤(旧名称・岡崎警察署前)」です。

車でお越しの方は、TSビル1階の専用駐車場をご利用ください。



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椿総合法律事務所 │ 〒444-0852 愛知県岡崎市南明大寺町 TSビル3F │ TEL:0564-64-2314(代)